なぜ「必要悪」の踏切が存在するのか――ここにも本音と建前が杉山淳一の時事日想(2/5 ページ)

» 2013年01月25日 08時12分 公開
[杉山淳一,Business Media 誠]

「踏切」は日本の法律では認められない施設

 都市に住む人々の多くは第1種踏切を見ているし、通行している。地方では第4種踏切も多数存在する。しかし、これらすべての踏切は、実は日本の法律では認められていない。2002年に施行された「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」にはこうある。

 第39条 鉄道は、道路(一般公衆の用に供する道をいう。以下同じ。)と平面交差してはならない。

 踏切は違法な施設という建前である。だから新幹線だけではなく、近年あらたに建設される路線はすべて立体交差で作られている。しかし、過去にさかのぼって、すべての踏切が違法というわけではない。この第39条はこう続くのだ。

 ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 つまり、高速運行する鉄道の踏切はご法度であるけれど、それ以外の鉄道については例外となっている。建前と本音の使い分けである。

 ちなみに第40条はこう続く。

 踏切道は、踏切道を通行する人及び自動車等(以下「踏切道通行人等」という。)の安全かつ円滑な通行に配慮したものであり、かつ、第62条の踏切保安設備を設けたものでなければならない。

 直前の条文では平面交差してはならないと言いながら、もう「踏切道」という言葉まで用意して肯定している。

 行政はこの法律のもと、踏切をゼロにする鉄道路線の新設、改修に許可を与える。しかし、この法律こそ、鉄道会社や自治体が踏切事故防止に積極的になれない理由だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.