貸方は現金や普通預金などを無視し、事業主借で処理することで記帳作業はシンプルとなるが、青色申告初心者は借方の勘定科目の仕訳で迷うことが多い。前回の記事で紹介した導入設定で15ページの選択を行った科目は「簡単取引」のメニューに表示されるので、先ほどの事例のように、タブレットは消耗品費、タクシー代は交通費、電気代は水道光熱費と記帳してくれる。
しかし、中には選択肢に表示されないケースもあるので、迷ったときに役に立つのが仕訳アドバイザーだ。仕訳が複雑な自動車の購入を例に、仕訳アドバイザーを見てみよう。
現在はインターネットという強い味方もあるので「○○ 仕訳」と検索すれば、国税庁のサイト、税理士のブログ、Q&Aサイトなどで、ほとんどの仕訳を調べることが可能だ。Q&Aサイトには筆者がみても間違っているアンサーがあるが、複数のサイトを確認したり、丁寧すぎて理解しづらい国税庁のサイトで確認すれば正しい仕訳を見つけることができるはずだ。
実践的な注意点は、按分する科目の仕訳を間違わないことだ。例えばクルマに関する費用を按分している場合、月極の駐車場代は地代家賃の車両費(補助科目)と仕訳して事業と個人に按分するが、仕事中に利用したコインパーキングは100%事業の経費なので旅費交通費として仕訳する。按分するものを按分しないもので仕訳すると経費が増え納税額が減る間違いが起こってしまう。逆の場合は納税額が増え損をしてしまう。按分しない科目は多少間違っていても納税額に影響しないので神経質になる必要はないだろう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング