金融庁、bitFlyerに業務改善命令 処分受け新規ユーザー登録を一時停止
金融庁は6月22日、仮想通貨交換業者bitFlyer(東京都港区)に業務改善命令を出した。顧客に対して実施が義務付けられている本人確認プロセスに不備があったという。同社は同日、内部管理体制強化が整うまで新規顧客の受け入れを自主的に停止すると発表した。管理体制の改善と顧客の信頼回復を急ぐ。
金融庁はbitFlyerに対し、4月9日から立ち入り検査を実施。同社の経営陣がコストを優先して人員やシステムの増強をしておらず、内部管理体制に問題があったと指摘した。創業者である加納裕三社長の知人で経営層が占められているなど、経営管理体制にも問題があったという。
また、社内の帳簿に対するブロックチェーン上の有り高が不足している問題も発覚。5営業日以内に解消されることが求められているが、できていないと金融庁は指摘する。
その他、マネーロンダリングの対策不足など多くの点で問題が認められるとして、金融庁はbitFlyerに対し、業務改善計画を7月23日までに書面で提出するよう求めた。
bitFlyerは、金融庁の登録を受けた仮想通貨交換業者。4月には、同じく登録を受けた15社と自主規制団体「日本仮想通貨交換業協会」を設立し、bitFlyerの加納裕三社長は同団体の副会長を務めている。
金融庁は同日、bitFlyer以外の仮想通貨交換業者5社にも業務改善命令を出した。対象企業は、テックビューロ(大阪市西区)、QUOINE(東京都中央区)、ビットバンク(東京都品川区)、BTCボックス(東京都中央区)、ビットポイントジャパン(東京都港区)。
同日午後4時から、金融庁は今回の行政処分に関する記者説明会を行っている。
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