インボイス制度に2つの負担軽減策 与党の「令和5年度税制改正大綱」

 自民党および公明党は12月16日、「令和5年度税制改正大綱」を取りまとめてWebページで公開した。フリーランスの団体などが、小規模事業者にとって負担となると声を上げていたインボイス制度については、2つの負担軽減策が盛り込まれた。

 1つは、免税事業者がインボイス制度に伴い課税事業者に変わった際の負担軽減だ。納税額を売上税額の2割に軽減する、3年間の負担軽減措置を設ける。

インボイス制度に関する軽減措置

 2つ目は、インボイス発行と受領の事務負担の軽減だ。一定規模以下の事業者の少額の取引は、帳簿だけで仕入れ税額控除を可能とする事務負担軽減策を6年間設ける。また、振込手数料の取り扱いについて、値引きとして処理するときに必要な「返還インボイス」の交付義務を免除する。

 また2023年から本格的にスタートする電子帳簿保存法の「電子データで受け取った書類の電子保存義務」についても見直す。2年間の猶予を設けたが、さらにシステム対応が間に合わなかったなど相当の理由がある事業者には新たな猶予措置を講じる。

 また保存したデータを指定の方法で検索できるように保存しなくてはいけない「検索要件」が、事務負担が高く課題となっていた。この点についても、緩和措置を講じる。

電子帳簿保存法に関する軽減措置
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この記事の著者

斎藤健二
斎藤健二

金融ジャーナリスト Facebook:kenji saito (https://www.facebook.com/kenjisaito) Twitter:@3itokenji (https://twitter.com/3itokenji)

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