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NTT東の独禁法違反認定 光参入妨害で公取委が審決

» 2007年03月30日 17時18分 公開
[ITmedia]

 FTTHサービスへの他社参入を妨害していたとして、公正取引委員会はこのほど、NTT東日本の独占禁止法違反(私的独占)を認定する審決を出した。NTT東は独占には当たらないとして争っており、審決の取消を求める訴訟を起こす方針。

 審決によると、NTT東は2002年6月以降、戸建て向けの「Bフレッツ ニューファミリータイプ」で、1芯の光ファイバーを複数人で共用する分岐方式を使うとして接続料金の認可を受けてサービスを提供。だが実際には分岐方式ではなく、電話局から加入者宅まで1芯を1世帯で使う芯線直結方式を使っていた。

 月額料金は当初5800円・2003年4月以降は4500円に設定していたが、他事業者が芯線直結方式でFTTHサービスを提供する際に必要な接続料金より安かった。

 このため審決は「他事業者の活動を排除することで、東日本地区における戸建て向けFTTHにおける競争を実質的に制限していたもので、私的独占にあたる」と認定した。

 ただ、問題となったサービス自体は既に提供されていないため、排除措置は命じなかった。

 公取委はNTT東に対し03年12月に排除勧告したが、同社が応諾しなかったため、04年2月から裁判の一審にあたる審判が開かれていた。同社は審判の当初から「何を持って独禁法違反と言われるのか分からない」と真っ向から反論していた。

 審決を受け、同社は「当社の行為が私的独占に当たるとは考えておらず、本審決における判断には納得できない」として、裁判の二審にあたる審決取消訴訟を東京高裁に起こす予定。

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