証券取引等監視委員会は5月28日、仮想通貨で運用する金融商品への出資を無登録で募っていたとして、金融商品取引法に基づき、オレンジプラン(東京都港区)とゴールドマイン(福岡市)の2社と両社の社長に2人ついて、業務の禁止を命じるよう、東京地方裁判所に申し立てたと発表した。
監視委によるとオレンジプランは2016年11月下旬ごろから、「ポートフォリオコイン」という名の金融商品を販売。コインの売上金を、海外法人が仮想通貨の売買によって運用し、コイン所有者に対して分配するとうたっていた。
オレンジプランは、ポートフォリオコインの一般投資家への面談やセミナーをゴールドマインに委託しており、両社は今年2月20日までの間に、少なくとものべ約8100人・約31億円分を販売。加えて、会員からの登録料などとして約10億円の入金を受けていたという。
だが、オレンジプランがコインの売上金を海外法人に送金している形跡や海外法人から運用益を受け取っている形跡はなく、分配金はコインの売上金と会員の登録料から支払われていたという。分配金を今後も支払い続けるために違法行為を続ける可能性が高いとみて、業務禁止を申し立てた。
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