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消費者庁、威圧してクーリング・オフさせない札幌の通信事業者に関して注意喚起

» 2026年03月05日 20時15分 公開
[ITmedia]

 消費者庁は3月5日、消費者がクーリング・オフを申し入れても威迫して応じないなど「消費者の利益を不当に害するおそれのある行為」を確認したとして、消費者安全法に基づき、札幌市中央区の通信事業者、合同会社フォーカスに関する注意喚起を行った。同社は「おてごろWi-Fi」の名称でモバイルWi-Fi事業を展開している。

消費者に送られた契約書類(出典:消費者庁、以下同)

 消費者庁によると、同社は消費者の自宅や携帯電話に電話をかけ、資料や自社サイトを見せて「今より料金が安くなる」などと安価な料金プランであるかのように勧誘する。オプション料金などの説明はない。

 さらに、料金請求が目的であることを隠しつつ「お持ちのクレジットカードの利用が可能か確認したい」などと言葉巧みにカード情報を聞き出す。契約に関する説明は行わず、「モバイルWi-Fi機器を送付する」とだけ伝えるが、消費者宅にはモバイルWi-Fi機器と、すでに消費者の個人情報が記入された契約書類が届き、クレジットカードによる料金請求も行われる。

 消費者がクーリング・オフを申し入れると「契約したんだからそれなりの責任を取ってもらう」「クーリング・オフなんてありえない」などと高圧的な態度で応じず、中には「解約料が高額になる」などと言われて仕方なく利用し続けている人もいるという。

すでに消費者の個人情報が記入された契約書類が届く

 消費者庁は、消費者に向けたアドバイスとして、1)安易にクレジットカード情報を伝えない、2)電話勧誘による契約はクーリング・オフが可能、また通信サービスは「初期契約解除制度」の対象となり、いずれも契約書面を受け取った日から8日目(受領日が初日)までなら契約解除が可能、3)不要な勧誘は話を聞くことなく電話を切る、4)契約に際して不安がある場合は消費者ホットライン「188(いやや!)」や警察相談専用電話「#9110」などに相談することを挙げている。

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