今回は、専門知識を教える時の「定義」の重要性がテーマ。「正確に」語らなければいけない「専門知識」だからこそ、簡単な言葉であっても「常識で分かるだろうが」で済ませるわけにはいかないのです。
今回は、専門知識を教える時の「定義」の重要性がテーマです。まずは、下記の一文を読んでください。
この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。
見たところ何かの法律の一部のようですが、実はこれは食品衛生法第4条の第1項です。以下、
のように第9項まで延々と用語の定義が並んでいます。「食品」という言葉は日常用語ですからわざわざ説明しなくても誰もが知っていそうなものですが、こうした法律文の中ではきっちり「定義」しておかなければいけません。
「食品と言ったら食品だろ、常識で分かるだろうが」で済ませるわけにはいかないんですね。
「専門知識」というものは一般的に「正確に」語らなければいけないので、「定義」が非常に重要です。同じ言葉が人によって違う意味に使われていたら、間違いなくどこかで話が混乱してしまいます。
ところが、この「定義」をきっちりするという習慣を持っている方が(法律家は別として)あまり多くはありません。そこで、ぜひみなさんに「定義」の重要性を改めて認識していただきたい、というのが今回のテーマです。
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