ご存じの通り、平成28年10月1日から以下の条件を満たすと健康保険や厚生年金に加入する必要があります。
このうちの「1週間の所定労働時間が20時間以上」は、雇用保険に加入する必要のある所定労働時間と同じですが、雇用保険の加入者の全員が健康保険や厚生年金に加入したとしても、それは65.2%にすぎません。厚生年金に加入できない人は、国民年金に加入して自分で保険料を納付します。
20歳から60歳までの間、欠かすことなく国民年金の保険料を納付しても、原則65歳から支給される老齢基礎年金の年間支給額は78万100円(平成27年度額)にしかなりません。これを12で割ると月々約6万5008円ですから、これでは普通に生活していくだけでも大変です。
これが、中年フリーターが受給する年金の一番の問題だと思います。
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