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「1日1回以上ネットを監視せよ」──不正アクセスの元研究員にACCSが要求

» 2004年05月20日 17時12分 公開
[ITmedia]

 コンピューターソフトウェア著作権協会(ACCS)のWebサイトから個人情報が流出した事件で、ACCSは5月20日、サイトから不正に個人情報を引き出したとして起訴された元京都大学研究員に対し、ネット上で情報が拡散していないか、1日1回以上掲示板などを監視するよう義務付けを求める仮処分申請を京都地裁に申し立てたと発表した。

 ACCSは元研究員に対し、(1)元研究員がACCSのサーバから入手した約1200件の個人情報と、元研究員が作成した資料がネット上に流布・拡散していないか、今後1年間にわたって1日1回以上ネット掲示板やファイル交換ソフトを点検すること、(2)個人情報を見つけた場合、掲示板の管理者などに削除を求め、掲載した人物やファイル交換ソフトに流した人物の特定に向けて情報収集を行うこと、(3)月1回の割合でACCSに点検状況を報告すること──を求めている。

 仮処分の申し立ては、情報が流出した個人からではなく、ACCSが管理権を根拠に行った。個人情報流出事件では、損害賠償など金銭での解決がほとんどだが、「損害賠償だけでは本当の解決にならず、安全なインターネット社会の構築は難しい」(ACCS)として仮処分申し立てを行ったとしている。

 ACCSによると、情報の2次流出は1月以降確認されていない。

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