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ネット上の人権侵害、法務局からISPへの削除要請手続きを明文化

» 2004年07月29日 18時25分 公開
[ITmedia]

 総務省は7月29日、ネット掲示板などに人権を侵害する書き込みがあった場合、法務局がISPに削除を直接要請できるよう定めたガイドライン案をまとめた。ISP関連3団体はガイドライン案について、ネット上で意見を募集した上で決定する。

 少年事件の加害者だとする顔写真や氏名などがネット掲示板に投稿されるケースが相次いでいるが、本人は収監されていて削除要請を行えない場合がほとんど。このため総務省と法務省人権擁護局、電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会が検討を進めてきた。

 新ガイドラインは、ISP3団体などがプロバイダ責任制限法の成立を受けて設立した「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が定めた「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を改訂する形。(1)重大な人権侵害事案であって、(2)被害者自らが被害の回復を図ることが困難な場合──に、地方法務局がISPなどに削除要請を行えるようにし、その手続きを定めた。

 これまでは法務局からの削除要請に対し、ISP側の対応は決まっていなかった。手続きを明文化することで、人権侵害に迅速に対応できるようにするのがねらい。

 同協議会は、ガイドライン改訂案を7月30日から約1カ月間ネットで公開。一般から意見を受け付けた上で最終決定する。

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