PC使った不当請求が急増 都が緊急被害情報
東京都生活文化局はこのほど、PCを使った不当請求などの相談が増加している事態を受け、「緊急消費者被害情報」を発表した。
東京都消費生活総合センターに寄せられた、PC関連による架空請求・不当請求の相談件数を見ると、2004年9月までが毎月20~30件であったのに対し、10月から急増し、12月には263件に達した。
PC利用者へ行われる架空請求・不当請求の手口としては、電子メールやWebサイト上でURLなどをクリックさせ、自動登録して料金を請求するものが多いという。
民法上、契約の成立にはユーザー側の契約の申し込み意志が必要となる。2001年12月施行の「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」では、確認画面なしに消費者が申し込み意志のない契約を結んだ場合は錯誤無効を主張でき、事業者側は重過失を理由とした抗弁(民法95条但書)はできない(3条)。つまりこうした不当請求には無効を主張できる。
生活文化局では、消費者へのアドバイスとして「勝手に登録されたサイトからの請求は法的に無効であるため無視するように」と訴えると共に、誤って個人情報を先方へ提供することがないように注意を促している。
架空請求・不当請求を受け不安な場合には、東京都消費生活総合センター、または、居住地・勤務先の近くの消費生活センターへ相談することを勧めている。
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