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ライブドアの申請を認める 新株予約権発行差し止め仮処分決定

» 2005年03月11日 17時30分 公開
[ITmedia]

 ニッポン放送によるフジテレビジョンへの新株予約権の発行差し止めをライブドアが求めた仮処分申請で、東京地裁は3月11日、差し止めを命じる仮処分決定をした。ニッポン放送は異議を申し立てる方針と見られる。

 東京地裁(鹿子木康裁判長)は、ニッポン放送による新株予約権の発行について、特定の株主に対する「特に有利な条件」による発行とまでは言えないとしながら、「現経営陣による支配権の維持が目的」と認めた。

 その上で「特定株主による支配で企業価値、放送の公共性が毀損(きそん)される場合は相当の手段をとることが許されるべきだが、ライブドアによる支配権取得により企業価値が著しく毀損(きそん)することが明らかとまでは言えない」としてニッポン放送側の主張を退け、商法が差し止めを認めた株式の不公正発行に当たるとした。ライブドアが時間外取り引きでニッポン放送株を取得したのも違法ではないとした。

 ニッポン放送は2月23日、発行済み株式総数の約1.4倍に当たる新株予約権をフジテレビに割り当てると発表。ライブドアは翌24日に仮処分を申し立て、東京地裁は2回にわたって審尋を開いた。

 ライブドア側は「フジテレビによるニッポン放送の支配権維持が目的。株式価値の大幅な希釈化で株主が犠牲になる」とし、不公正発行に当たると主張。ニッポン放送側は「スタジオ整備に使う資金を調達する」などと反論していた。

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