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新聞見出し無断ネット利用に賠償命令 著作物性は再び否定

» 2005年10月06日 20時00分 公開
[ITmedia]

 インターネット向けに配信した記事の見出しを無断で使用され、著作権を侵害されたとして、読売新聞東京本社がネットニュース配信会社に使用差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決が10月6日、知的財産高裁であった。

 塚原朋一裁判長は見出しの無断使用を不法行為と認め、請求を棄却した一審判決を変更し、約23万8000円の支払いを命じた。

 読売新聞側は「見出しは著作物であり、著作権法で保護されるべき」と主張していたが、判決は「著作物として保護されるための創作性があるとはいえない」として一審判決同様に認めなかった。

 訴訟は、デジタルアライアンス(神戸市)が運営している「ライントピックス」をめぐるもの。読売新聞は「ネット向けに配信している記事の見出し部分を無断使用して著作権を侵害し、不当に広告収入を得ている」などとして2002年12月、デジタルアライアンスに見出しの使用差し止めと損害賠償約6800万円を求める訴訟を起こした。

 訴訟では新聞の見出しの著作物性が争点となった。2004年3月の東京地裁判決は、見出しは事実をごく短く制約のある形で表現したものであって創作性があるとは言えず、「思想または感情の創作的な表現」と著作権法が定義した「著作物」には当たらないとして、読売新聞の請求を退けた。

 控訴審判決は見出しの著作物性は一審同様に否定し、使用差し止めは認めなかった。だが「見出しは、多大な労力や費用をかけた報道機関の活動が結実したもの」として法的保護に値すると認め、営利目的による無断の反復使用は不法行為が成立すると判断。デジタルアライアンスの不法行為責任を認め、損害賠償を命じた。

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