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「JASRACが横暴な取り立て」は「真実との証明なし」 ダイヤモンド社に賠償命令

» 2008年02月13日 19時41分 公開
[ITmedia]

 「週刊ダイヤモンド」に掲載された記事で名誉が傷つけられたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)がダイヤモンド社と記者に対し損害賠償を求めていた訴訟の判決があり、東京地裁(加藤謙一裁判長)は2月13日、「記事の内容は真実であることの証明がなく、また真実であると信じる理由も見当たらない」としてJASRAC側の主張を認め、550万円の支払いを命じた。

 記事は、2005年9月17日号に掲載された「企業レポート 日本音楽著作権協会(ジャスラック)」(記事PDFへのリンク)。楽曲使用料徴収業務についての「横暴な取り立て」といった表現や、使用料の分配基準などについて「不透明」「あいまい」とした点について、JASRAC側は名誉毀損(きそん)に当たると主張。4290万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めていた。

 判決はJASRAC側の主張を認めた上で、「原告(JASRAC)の名誉を毀損してその社会的評価を低下させるものであり、記事の内容が真実であることの証明がなく、意見・論評としても、その重要な前提について真実との証明がない」と指摘。「取材や判断にかなりの偏りが感じられ、取材・判断や意見・論評が正しいと信じる理由も見当たらない」として、記事による名誉毀損を認めた。JASRACが求めていた謝罪広告の掲載は認めなかった。

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