収入印紙の貼り過ぎ注意、4月1日から「5万円未満」は不要に非課税範囲が拡大

領収書やレシートに貼る収入印紙。3月31日までは非課税範囲は「3万円未満」だったが、4月1日より「5万円未満」に拡大された。注意点は?

» 2014年04月04日 12時30分 公開
[Business Media 誠]
小銭

 2014年4月1日に、消費税が5%から8%になりました。同日、領収書やレシートに貼る収入印紙のルールも改定され、国税庁が注意を呼び掛けています。非課税範囲が拡大されています。

 2014年3月31日までは、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が3万円未満であれば非課税でしたが、今回の改定で「5万円未満」になりました。つまりレシートなどの記載金額が「3万円以上、5万円未満」の場合、以前のクセで収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎることになります(※)。

※:印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合、所轄税務署長に過誤納となった文書の「原本を提示」して、過誤納の事実確認を受けることで還付されます。

 「金銭又は有価証券の受取書」とは、いわゆる領収書やレシートですが、「金銭又は有価証券の受取事実を証明するために請求書や納品書などに『代済』『相済』『了』などと記載したもの、さらには『お買上票』などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するために作成されたもの」(国税庁)も該当します。

 さて、課税対象となる「5万円以上」ですが、記載金額が5万円を超えていても非課税になるケースがあります。それは、消費税額(地方消費税含む)が明確で、本体価格が5万円未満だと分かる場合です。具体的には、

  • 領収金額 5万220円(うち消費税額3720円)
  • 税込金額 5万220円(税抜価格4万6500円)
  • 合計金額 5万220円(本体価格4万6500円、消費税額3720円)

のような記載方法です。注意すべき点は、消費税額が明確に区分記載されていること、もしくは税込価格と税抜価格が記載されていることで課税される消費税額が容易に計算できることが必要なので、領収金額に「消費税含む」とだけ書き添えてもダメということです。

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