暴対法で禁止されている行為は27項目ある。詳しくは、警視庁のWebサイト「暴力団対策法で禁止されている行為の一覧」を参照していただきたい。この27項目のうち、筆者が考えるコンビニ経営で注意するのは、以下の4つだ。
ここで、4項目の推移を見ておこう。
その他の項目に比べると少ない件数であるものの、コンビニで特に注意したいのは、(20)因縁をつけての金品等を要求する行為だ。
また筆者の体験談だが、あるとき「商品に異物が混入しているから家まで取りに来い!」というクレームの電話が店に入った。先方の家に行くと、上半身入れ墨だらけの30代ぐらいの男性が出てきた。
丁寧におわびをし、商品の確認をしたいと申し出ると「今、ココにはない。実家にあるから取りに行け!」と言う。
そういうことなら……とその場を立ち去ろうとしたら「待てよ。オレは会社を休んで、わざわざ待ってたんだから、今日の給料分をお前が払え!」と言ってきたのだ。それまでにも何度かクレームの対応をしたことはあったが、商品以外の代金を堂々と請求してくるのはめったにないことだ。
「いえ、お客さまが指定した時間に来たのですから、給料分を払えというのはちょっと……」と、支払いを拒否したが一向にらちが明かない。仕方がないので、いったん言い値を払ってその場を去り、そのまま近くの交番に行き相談した。
しばらくすると渡したカネは戻ってきて、その後もヘンな言い掛かりを付けられることはなかったのでよかったのだが、ただのクレーム処理と思って相手の家にホイホイと訪問するとずいぶんとコワイ思いをすることもあるのだ。
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