長時間労働に起因してうつ病を発症し、労働基準監督署から労働災害と認定された場合には、労災保険を利用できます。2〜3割の自己負担なしで、診療を受けられます。
また、病気により仕事ができず休職した場合には、労災保険から「休業補償給付」が支給されます。金額は、休職前の給与の60%程度です。
これに加え、社会復帰促進等事業からは、休職する前の給与の約20%の「休業特別支給金」が支給されるので、実質的には休職前の給与の約80%を受給できます。労働災害と認定されれば休職により収入がなくなるという不安と診療代の負担が軽減されます。
なお、長時間労働に起因してうつ病を発症したとしても、労働災害と認定されなかった場合は健康保険を利用することになります。診療を受ける際には、2〜3割の自己負担がかかります。ただし、健康保険にも「傷病手当金」という休業補償給付と同様の制度があるので、病気により仕事ができない場合には休職する前の給与の約60%を受給できます。
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うつ病増加に労働人口減 日本の社会問題を「健康経営」は救えるか?copyright (c) "money no tatsujin" All rights reserved.
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