平成28年10月1日から、以下の要件をすべて満たすとパートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。
ネットのニュースなどで、Bを「106万円の壁」と表現した社会保険の適用拡大に関する特集記事をよく見かけます。そのため、一般の人たちにも正確な知識が浸透しつつあるようですが、以前はこの社会保険の適用拡大と国民年金の第3号被保険者(※)の廃止を混同している人は少なくなかったように思います。
今回は、「106万の壁」と「国民年金の第3号被保険者の廃止」の関係について説明します。
確かに、社会保険の適用が拡大されれば、第3号被保険者の人数は減ると予想されます。しかし、第3号被保険者の多くは配偶者控除を受けるために年収を103万円以内に抑えているため、たとえ社会保険の適用が拡大されて106万円の壁が出現しても、第3号被保険者を消滅させるほどのインパクトはありません。
また、第3号被保険者の縮小や廃止に関する議論は継続して行われていますが、法改正はまだ実施されていません。社会保険の適用拡大と第3号被保険者の廃止は全く別の話なのです。
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