「106万の壁」と「国民年金の第3号被保険者の廃止」は無関係ではないマネーの達人(1/4 ページ)

» 2016年09月20日 05時30分 公開
[木村公司マネーの達人]
マネーの達人

 平成28年10月1日から、以下の要件をすべて満たすとパートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。

  • A: 1週間の所定労働時間が20時間以上になること
  • B: 給与の月額が8万8000円(年収なら106万円)以上であること
  • C: 勤務期間が1年以上の見込みであること
  • D: 学生ではないこと
  • E: 従業員数が501人以上の事業所に勤務していること

 ネットのニュースなどで、Bを「106万円の壁」と表現した社会保険の適用拡大に関する特集記事をよく見かけます。そのため、一般の人たちにも正確な知識が浸透しつつあるようですが、以前はこの社会保険の適用拡大と国民年金の第3号被保険者(※)の廃止を混同している人は少なくなかったように思います。

 今回は、「106万の壁」と「国民年金の第3号被保険者の廃止」の関係について説明します。

※国民年金の第3号被保険者=国民年金の第2号被保険者である会社員や公務員の配偶者(年収130万円未満が要件)が利用できる制度。第3号被保険者になれば保険料を納付する必要はない。

「社会保険の適用拡大」と「第3号被保険者の廃止」は全く別の話

 確かに、社会保険の適用が拡大されれば、第3号被保険者の人数は減ると予想されます。しかし、第3号被保険者の多くは配偶者控除を受けるために年収を103万円以内に抑えているため、たとえ社会保険の適用が拡大されて106万円の壁が出現しても、第3号被保険者を消滅させるほどのインパクトはありません。

 また、第3号被保険者の縮小や廃止に関する議論は継続して行われていますが、法改正はまだ実施されていません。社会保険の適用拡大と第3号被保険者の廃止は全く別の話なのです。

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