なぜ、公務員の給与だけ引き上げられるのか?マネーの達人(1/4 ページ)

» 2016年11月04日 05時30分 公開
[木村公司マネーの達人]
マネーの達人

 平成28年8月8日に人事院は、平成28年度の「一般職の国家公務員の給与」に関して、月給を平均で0.17%(708円)、ボーナス(期末、勤勉手当)を0.1カ月分、それぞれ引き上げるよう国会と内閣に勧告しました。また、配偶者手当は平成29年度から段階的に減額して、平成30年度に半額とし、課長級は平成32年度に廃止するよう勧告しました。

 政府はこのような人事院の勧告を受け、平成28年10月14日の閣議で勧告の完全実施を決め、勧告内容を盛り込んだ給与法の改正案を今国会に提出することになったのです。

 もし、給与法の改正案が可決された場合、月給は4月にさかのぼって差額が支給され、職員の給与は年間平均で5万1000円増え、672万6000円になる見通しです。また、給与法の改正案が可決された場合、3年連続して給与が引き上げられることになり、これは平成3年以来、25年ぶりです。

地方公務員は条例の可決で給与が決定される

 国家公務員の給与は人事院の勧告を受けた後に国会に給与法の改正案が提出され、それが可決されると決定します。

 一方、地方公務員の給与は人事院の勧告を参考にして作られた給与条例の改正案が、首長(都道府県知事、市町村長など)によって地方議会に提出され、それが可決されると決定します。

 なお、都道府県や政令指定都市などでは、人事委員会が首長に対して給与勧告を行う場合がありますが、この勧告は人事院の勧告を参考にしているので、やはり地方公務員であっても人事院の影響を受けています。

 ただ、地方公務員の給与は地方公共団体の自主性に任されている部分が大きいので、国家公務員より低いところもあれば高いところもあります。地方公務員の給与が国家公務員より高いところについては、適正な水準を支給するよう国が助言を行っているのです。

 また、地方公共団体が給与の改定を行う際に、総務省が「総務事務次官通知」を発しています。

公務員の給与だけ引き上げられるワケとは……?(写真と本文は関係ありません)
       1|2|3|4 次のページへ

copyright (c) "money no tatsujin" All rights reserved.