そもそも入港拒否はできたのか ダイヤモンド・プリンセスを巡る「法的根拠」の話クルーズ市場最前線(1/3 ページ)

» 2020年02月19日 14時00分 公開
[長浜和也ITmedia]

 新型コロナウイルスが発生した客船「ダイヤモンド・プリンセス」は、横浜港に接岸して検疫手続きを進めつつ、船客と乗員の健康観察のために船室待機が続いていました。

 ダイヤモンド・プリンセスの案件については、賛同の声や懸念を寄せる意見など報道とSNSで多くの言及がなされています。この案件がある程度終息したときに、客船における感染症対策のケーススタディーとして客観的で冷静な検討がなされる(適切な対応があれば未知の案件ゆえの改善を要する対応も必ずある)と思いますが、現時点においては、「客船を日本の港で受け入れるべきだったのか」「客船に上船する船客と乗員の対応(特に日本人以外)は日本がしなければならないのか」「船客を長期間にわたって客船の船室にとどめておくのは不適切ではないのか」という観点で議論が多くなされています。

写真はイメージ(提供:ゲッティイメージズ)

 ダイヤモンド・プリンセスに上船する海外船客の母国政府から、日本政府の対応を非難する声も上がっており、それに対して日本の“一部報道”では「旗国(きこく)主義の排他的主権から見て日本政府に義務はないのに対応している」という反論も出て、それに賛同する声がSNSなどで増えています。

 対応が適切であったかどうか、義務があったかどうかを判断する基準の1つが法律です。船舶に関する海事関係の法律とその解釈には、長い歴史に基づく、ある意味慣習的な考え方や国際的なルールが関わるだけでなく、そもそも“なじみがない”こともあって、なかなか適切な考察が難しい状況にあります。

 ここでは、「感染症患者が上船する外国船籍客船」の扱いに関わるだろう法律を紹介し、ダイヤモンド・プリンセスに対する現在の対応や、他の客船に対して入港を拒否したことの法的な妥当性を考えてみます。

そもそも入港や入国を拒否できるの?

【ざっくりいうと】

  • 入港を制限する条文を含む法令の中に、疫病を理由に入港を明確に拒否できる条文はない

 ダイヤモンド・プリンセスの他にも「ウエステルダム」など、航海中に船客への感染の疑いがある客船が複数あって、その多くは日本などから入港を拒否されました。では、入港を拒否できる法的な根拠は何だったのでしょうか。海事関係の法令で、船舶の「入港」(船客乗員の「入国」でないことに注意)を拒否できるか否かの法的根拠となりそうな法律には次のようなものがあります。

国際保健規則(2005)

【これ、どんな法律?】

  • 国をまたがって移動する交通機関によって疫病が広がらないようにするためにWHOが定めた国際ルールです。

 感染症患者が上船する船舶の扱いについて「国際保健規則」で言及があります。国際保健規則(IHR:International Health Regulations)とは「その目的は国際交通に与える影響を最小限に抑えつつ、疾病の国際的伝播を最大限防止すること」(厚生労働省の説明より)としてWHOが定めた国際規則。初期は黄熱とコレラ、ペストのみを対象としていましたが、その後、新型の感染症の登場やテロ攻撃までも想定した内容に改定が進んでいます。

 この中に「第二十八条 入域地点の船舶及び航空機」という条文があります。ここでは、「船舶 又は航空機はすべての入域地点への寄航を公衆衛生上の理由によって妨げられてはならない」と記されています(和文は厚生省による国際保健規則2005仮訳。以下同様)。

 また、上船する船客など「旅行者」に関連しては「第三十条 公衆衛生上の観察下にある旅行者」「第三十一条 旅行者の入域に係る保健上の措置」「第三十二条 旅行者の扱い」を定めています。

 特に第三十二条では、検疫や隔離などの措置を受ける旅行者に対して、国際保健規則参加国は「十分な食事、水、適当な宿泊施設、衣類、手荷物その他の所有物の保全、適当な医療、可能な場合には理解できる言語による必要な連絡手段、及びその他の適当な援助を提供又は準備すること」を求めています。

 一方で、第二十八条では、保険措置に必要な整備が不十分な場合は、最寄りの適当な入域地点に向かうように命令できるとしています。また、先に挙げた第二十八条にある入港を妨げられてはならない条件として、「第四十三条 保健上の追加措置」に定める公衆衛生上の緊急事態に対応した保険上の追加措置を実施できることが求められます(ただしその場合でもWHOへの報告と時間的制限を設けている)。

【要するに】

 国際保健規則では、船内に感染症患者がいる場合でも入港を望む船舶を拒否する法的根拠とはなりません。ただし、港側に十分な医療体制がない場合は「最寄りの」別な港に向かうように命令できます。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

【これ、どんな法律?】

  • 国をまたがって航行する船舶と、その船舶を受け入れる港のそれぞれで、大きな事故や事件や犯罪や破壊行為が起きないように、安全を確保するために必要な設備や規則を定めた国際ルールです

 「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」にも船舶の入港を規制する条文が「第四章 国際航海船舶の入港に係る規制」にあります。第四十五条(国際航海船舶の入港に係る規制)では、入港を禁止、もしくは、退去を指示できる条件が記載してあり、それには、事前に通告する義務のある船舶の安全に関する情報(これを「船舶保安情報」といいます)の提出を拒んだり、確認のための検査を拒んだりした船舶は入港を禁止、もしくは日本の港からの退去を指示できます。

 ただ、この法律で求める「安全に関する情報」は他の船舶や港湾へ影響する事故を予防するための項目はほとんどで、乗員や船客に対する感染症など衛生に関する項目は明示していません。

【要するに】

事前に報告しなければならない情報を関係機関に伝えない船舶は入港を拒否できますが、この法律では疫病の発生を理由に入港は拒否できません

検疫法

【これ、どんな法律?】

  • 海外から病原体が入ってこないように、かつ、船や飛行機にも予防できるように検査をするルールです

 「国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする」法律で、入国できるか否かを決定できる最も一般的な法律です。

 この第四条に「入港等の禁止」を定めた条文があります。ここでは、海外の港からやってきた船舶、海外から来た人が上船する船舶は、検疫を受けないと入港できないとしています(ただし、港が認める検疫区域に入って検疫を受けることはできる)。続く第五条では、海外から来た船舶に乗る乗員と船客も検疫前は上陸できず、第六条では、検疫法で定める感染症患者がいる場合は必ず通報することを求めています。

 検疫法では、検疫を終えた船舶でも検疫法で定める感染症患者が発生した場合は、交付された仮検疫済証書に限って無効になる(第十九条)ことや、船内の患者に対して隔離を(第十五条)、感染の恐れのある人に対して停留(船長の同意を得た場合は船内収容も可能)を(第十六条)それぞれ指示できるとしています。ダイヤモンド・プリンセスも検疫法に基づく措置を講じた状況にあります。

 なお、第十四条では設備不足を理由として他の検疫港に回航するように指示を出すことができるとしています。

【要するに】

 検疫法では感染症患者の入国は拒否できますが、船舶は検疫区域まで入ることができます。港湾側(陸側)の施設が十分でない場合は入港を拒否できます(横浜港の入港を拒否できる最も妥当な理由)が、その場合でも他の検疫港に回航するように指示する必要があります。船内に感染症患者がいる場合は隔離や船内停留を指示できます。なお、今回のダイヤモンド・プリンセスが沖縄で仮検疫が済んでいたのに、その後船内で感染症が発症したため横浜で再び検疫を受けることになった法的根拠も検疫法です。

出入国管理及び難民認定法

【これ、どんな法律?】

  • 日本に入国する人、出国する人を管理するための手続きに関するルールです。

 今回、日本に寄港を求めた客船に対して、入港を拒否する法的根拠としたのが出入国管理及び難民認定法の第五条といわれています。第五条では入国を拒否する条件を定めており、その第一項には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で定めた患者と所見がある人は日本に上陸できないとしています。

 ただし、今回の新型コロナウイルスは2月13日から対象となりましたが、今回入港を希望した客船はそれ以前の案件なので、この第一項をもって入国を拒否することはできませんでした(今でも入港自体を拒否する法的根拠とはできない)。

 そこで、第十四項の「前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」を適用して上陸を拒否したといわれています(その場合でも入港を拒否する法的根拠とするのは難しいという意見は多い)。

【要するに】

 新型コロナウイルス患者の入国は拒否できますが、上船する船の入港を拒否する法的根拠とはできません。今回入港を拒否する法的根拠とした「利益又は公安を害する行為を行うおそれがある」も、適切とはいえないとする意見が多いです。

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