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新型コロナ“緊急事態”下でも従業員を守り抜くために 知っておくべき各種支援制度どうする「新型コロナ緊急事態」(4/5 ページ)

» 2020年04月22日 05時00分 公開
[新田龍ITmedia]

学校が休校となり、仕事を休む必要が生じた場合

 子どもが通う小学校や幼稚園、保育所、特別支援学校等が臨時休校した場合、どうしても仕事を休まないといけないことがある。特に非正規で働く人にとっては、休んだ分がそのまま収入に跳ね返ってきてしまうため、心労もかなりのものだろう。

 そんな従業員がいる場合、厚生労働省において新たな制度が創設された。正規・非正規問わず、子どもを世話するために有給の休暇をとらせた事業主に対して助成金を支給するというものだ。支給上限は企業規模に関係なく「1日当たり8330円」となっている。

 ただし、対象となるのは「労働基準法上の年次有給休暇とは別に、本年(2020年)2月27日〜3月31日までの間に有給の休暇を取得させた企業」だけである。そもそも、そういった「子どもの看護のための有給休暇」制度がない会社は対象外のため注意が必要だ。

【参考】厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」

フリーランスでも使える、子どもが休校になった場合の制度

 同様に、業務委託などで仕事をしているフリーランスの人でも、休校で仕事を休まざるを得なかった際の支援金制度がある。業務委託契約書があり、仕事の場所・日時について指定を受けている、といった要件を満たせば、「就業できなかった日1日当たり4100円」が支給される。

 当初の支給要領では、性風俗業やキャバクラ、ホストクラブなど客の接待を伴う飲食店の従事者が支給対象に含まれておらず、「職業差別」として批判が相次いだ。その影響もあってか、厚生労働省は後日支給要領を改定し、「風俗営業等関係事業主及びその雇用する労働者を支援の対象とする」と発表している。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」

休校などで休んだ場合に使える制度を活用しよう(出所:ゲッティイメージズ)

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