ブロックチェーンを使いこなすことを考えたとき、課題は技術面だけではなく、法律面にある。ブロックチェーンを公証役場的な保証の仕組みをデジタルに構築できるものと捉えた場合、現在の法体系にはどんな課題があるのか。JBA(日本ブロックチェーン協会)理事の福島良典氏(LayerX CEO)による寄稿。
本日は「ブロックチェーンを活かす法体系とは?」というテーマで書いていきます。
とはいえ私は法律のプロではありません。なので正確かつ具体的な法律の議論をここではしたいのではなく(ツッコミ大歓迎です)、「ブロックチェーンを活かす法体系とはなにか」、もっというと「デジタル技術フレンドリーな法体系を整えることの重要性」をここでは書き下ろしていきたいと思います。
もちろん法とは、国のあり方を問う話なので、ブロックチェーンを使いたいがためにこいつは法にまで口を出しやがってと思われるかもしれません。
私の主張はそうではなく、「便利な道具としてのブロックチェーンを使いこなすことでもっと世の中が良くなる」という信念のもと、ブロックチェーン技術というイノベーションと、現在の物理証拠を基礎とする法体系がいかにあっていないかの問題提起をできればと思っています。
まずは素朴にブロックチェーンというのはどういう技術なのか。社会機能で見たときにどういう役割を果たしうるのかを考えてみたいと思います。
ブロックチェーン技術はさまざまな表現がされるキャパシティが広い技術であるということが特徴です。またそのキャパシティの広さ故に、たびたび「why blockchain?」(なぜあえてブロックチェーンを使うの?)という議論を起こしています。
たしかにある種の実装をしたい時、ブロックチェーンで実現しようとするとかなりめんどくさい、ともするとなんで使うの? オーバーエンジニアリングでは? という素朴な疑問を生みます。
私の解としては、「ある特徴をえるためにオーバーエンジニアリングしている」、また「その特徴は法との整合性がないとなかなか効力を発揮しづらいもの」と考えるようになりました。
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