でも大阪医薬大判決では、正規職員には出るボーナスが、非正規職員であるアルバイトには出ないことを「合理性がある」とされたんですよね? この違いは何なんでしょう。
大阪医薬大判決では、正職員の役割、職務内容に差があること、アルバイトも契約職員や正職員に登用される制度もあるなどを根拠に、ボーナスが出ないことに一定の合理性を認めたというものです。
つまり一番重要な点は「職務内容に違いがあるかないか」なのです。
一度正社員で雇われれば終身雇用で身分保障された時代は終わりました。民間企業では、いつリストラされるか、コロナ不況で会社そのものがなくなってしまうことも起きています。今、正社員であるかどうかではなく、今後ほぼすべての民間企業で働く人に、この同一労働同一賃金は関係してくると考えるべきでしょう。
歴史上、身分制度によって出身により職業や収入、生活が決まった時代がありました。しかし現在日本国憲法はそうした身分の違いを禁じています。職場において、「正社員」が安泰ではないこと、もはや誰もが意識せざるを得ない時代といえるでしょう。しかしそれは何といっても自分の業務が重要です。
「バイトと同じ仕事」しかしていないとすれば、給料もバイトと同じになる時代となったということなのです。(増沢 隆太)
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