先日、ウーバーイーツの配達員に追突された女性が賠償を求めてウーバージャパンを提訴したと報じられた。
衝突されたという被害者女性は、配達員がウーバーの事実上の指揮監督関係にあるとして、配達員に加えて同社にも事故の責任があると主張している。ウーバー側はこの訴訟に対して争う姿勢を示しているようだ。
ウーバーイーツは近年始まったばかりのサービスだが、たびたびトラブルが話題になっては悪評を振りまいている。特にトラブルを起こしているのが配達員だが、その契約形態は独特だ。ウーバーイーツと配達員の契約はどのような内容になっているのか。多数の消費者トラブルに対応してきた司法書士として、頻発するウーバーイーツのトラブルについて考えてみたい。
ウーバーイーツが登場する前は、例えばラーメン屋に配達を依頼すると、配達に来るのはラーメン屋の従業員だった。配達途中で事故が起これば、従業員と雇用主であるラーメン屋も責任を負う。自分の展開する事業で雇った従業員が事故を起こせば責任を負うという、「使用者責任」といわれるものだ。
ウーバーイーツを利用して飲食店に配達を頼むと、形からすればラーメン屋に配達を依頼するのと何も変わらないようにみえるが、ウーバーイーツの契約形態は全く異なるものだ。
ウーバーイーツの規約を読んでみると、このような記載がある。
貴殿は、Uberがデリバリー等サービスを提供するものではなく、全ての当該デリバリー等サービスはUber又はその関連会社により雇用されていない独立した第三者の契約者により提供されることを了承することとします。
要は、飲食店の配送については、注文者とドライバーの間で契約されるもので、ウーバーイーツとしては、注文者と飲食店とを配送サービスでつなぐ「場の提供」をしただけですよ、ということになる。
この規約からすると、「注文した客」はドライバーに委託をした者としての責任を負うことになるのだろうかという疑問がでてくる。
取引の場所を提供するビジネス、といえばヤフオクのようなネットオークションや、最近ではキッズラインのようなベビーシッターや家事代行もある。一昔前には「出会い系サイト」と呼ばれていた人と人をつなげるマッチングアプリも、最近では人気が高いものだと数百万人も登録している盛況ぶりだ。
このようなサービスはネットビジネスとしてもはや珍しくない。ITで取引をローコストかつ円滑にマッチングできる仕組みは消費者にとって便利な仕組みだが、いざトラブル発生となればどうなるか。上記のようなマッチングを目的としたサービスも、ウーバーイーツ同様トラブルとは無縁ではない。むしろトラブルが起きやすいサービスだ。
特にウーバーイーツは運ばれてきた料理がメチャクチャに崩れていた、配達員が交通違反をしている、更にひどいものでは衝突事故や料理を配達先でぶちまけるといったものまで報じられ、トラブルが起きるたびにSNSで話題になる。冒頭で紹介した裁判になっているトラブルもその一つだ。
【修正:11月19日22:30 初出から注文者とドライバーとの関係について表現を改めました。注文者は使用者としての責任を負わないということの解説であり、契約関係を明確にする意図はありません。】
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