変革の財務経理

【一問一答】インボイスとは? 交付の条件は? 様式(フォーム)は決まっている?インボイスQ&A

» 2022年03月02日 07時00分 公開
[山口拓ITmedia]

 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年(2023年)10月1日に導入されます。どんな制度なのか、様式(フォーム)は決まっているのか、交付は誰でもできるのか──など、インボイスの概要をQ&A形式で解説します。筆者は税理士の山口拓氏。

photo 写真はイメージです(提供:ゲッティイメージズ)

Q1 現行の制度との相違点は何でしょうか?

A1 最も大きな相違点は、仕入税額控除を受けるために原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要となることです。

 仕入税額控除とは、事業者が消費税の納税にあたり、仕入時に支払った消費税を売上時に預かった消費税から控除して納税額を算出する仕組みのことです。この仕入税額控除の適用条件として、現行制度では請求書と帳簿の保存が必要とされていますが、インボイス制度導入後はインボイスと帳簿の保存が必要となります。

Q2 インボイスとは何ですか?

A2 適格請求書(インボイス)とは、売り手が買り手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書およびこれらに類する書類のことをいいます。

Q3 インボイスの様式(フォーム)は決まっているのですか?

A3 インボイスには決められた様式はありません。

 次の事項が全て記載された書類(請求書、納品書、受領書、レシートなど)であれば、名称を問わず、また、手書きであってもインボイスに該当します。なお、赤色の部分は現行の「区分記載請求書」に追加された記載事項です。

  • (1)適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • (2)取引年月日
  • (3)取引内容(軽減対象資産に係るものである場合にはその旨)
  • (4)税別価額または税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額および適用税率
  • (5)税率ごとに区分した消費税額など(消費税額および地方消費税額の合計額)
  • (6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

Q4 一枚のインボイスに、上記の記載事項を全て記載しなければならないのですか?

A4 必ずしも一枚である必要はありません。

 複数の書類(例えば納品書と請求書など)にまたがってインボイスの記載事項が全て記載されている場合には、書類相互の関連性が明示されていることを条件に、複数の書類を一枚のインボイスとして取り扱うことができます。

Q5 インボイスの交付は誰でもできるのですか?

A5 インボイスを交付しようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。

 登録を受けた事業者には登録番号などの事項が通知され、適格請求書発行事業者登録簿に登載されます。なお、登録簿に登載された事項は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。

Q6 適格請求書発行事業者公表サイトで公表されるのは、どのような事項ですか?

A6 公表される事項は次の通りです。

  • (1)適格請求書発行事業者の氏名または名称
  • (2)法人(人格のない社団などを除く)については、本店または主たる事務所の所在地
  • (3)特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡などに係る事務所などを国内に有しない国外事業者をいう)以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所等の所在地
  • (4)登録番号
  • (5)登録年月日
  • (6)登録取消年月日、登録失効年月日

 なお、本人の申し出に基づき追加で公表できる事項は次の通りです。

  • (7)個人事業者の「主たる屋号」「主たる事務所の所在地など」
  • (8)人格のない社団などの「本店または主たる事務所の所在地」

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著者紹介:山口 拓(やまぐち・たく) 税理士・経営支援責任者

消費税専門税理士。また「窮地にある中小企業を1社でも多く救いたい」との使命感を持ち、売り上げアップや経営助言など中小企業に特化した支援を積極的に行っている。さらに、顧問先の税務調査の負担軽減のため税理士法上の書面添付制度を活用し、平成30年度には税務調査省略割合100%の実績を上げている。https://www.yamaguchitaku-office.com/

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