宅地建物取引業法(以下、宅建業法)の改正法が、5月18日に施行された。今回の改正で、賃貸や売買などの不動産取引に必要な重要事項説明書などを電子化できるほか、書類に宅地建物取引士の押印が不要となる。
宅建業法は、宅地・建物の公正な取引と購入者の利益保護を目的とした法律。
行政・民間の手続きから押印を不要にし、書面交付の電子化を認める「デジタル社会形成基本法」が21年9月に施行されたのに伴い、宅建業法も改正に至った。
媒介契約書や重要事項説明書などの電子化が可能になった上、必ず対面で行わなければならなかった重要事項説明時の宅地建物取引士の押印が不要となり、記名をもって足りるようになったことで、賃貸借契約の完全オンライン化が可能となる。
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