消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年(2023年)10月1日に導入されます。前回(第3回)に続き、インボイス制度の疑問をQ&A形式で解説します。筆者は税理士の山口拓氏。
A17 仕入税額控除を本則課税により行う場合には、次の事項が記載された帳簿および適格請求書等の保存が要件となります。
なお、適格請求書等の保存が必要とされない場合(Q18参照)には、上記の記載事項に加え、次の事項が記載された帳簿の保存が仕入税額控除の要件とされています。
A18 適格請求書等の交付を受けることが困難である次のような場合には、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
なお、上記(1)〜(9)に該当する場合には、帳簿について、通常必要な記載事項に加え、A17(5)の「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」およびA17(6)の「仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要とされていますが、仕入れの相手方が次の者である場合には「仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載は必要ありません。
消費税専門税理士。また「窮地にある中小企業を1社でも多く救いたい」との使命感を持ち、売り上げアップや経営助言など中小企業に特化した支援を積極的に行っている。さらに、顧問先の税務調査の負担軽減のため税理士法上の書面添付制度を活用し、平成30年度には税務調査省略割合100%の実績を上げている。https://www.yamaguchitaku-office.com/
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