変革の財務経理

業務中の交通違反 交通反則金やレッカー代は会社に負担義務があるのか?仕訳ワンポイントレッスン

» 2022年09月09日 08時00分 公開
[研修出版]

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 本記事は、2022年6月号に掲載された「【第211回】業務中の交通違反 交通反則金とレッカー代は別扱いになる?/税理士 西尾佳文」を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集し、転載したものです。

photo 画像はイメージです(提供:ゲッティイメージズ)

 (1)従業員が業務中に交通違反を犯し、交通反則金1万8000円とレッカー代などの徴収金1万5000円を現金で支払いました。

  • (借方)租税公課 1万8000円
        雑  費 1万5000円
  • (貸方)現  金 3万3000円

 (2)役員が交通違反(業務とは無関係)の摘発を受け、その交通反則金など3万5000円を会社で負担し、現金で支払いました。なお源泉所得税などは、別途、給与支給時に徴収することとします。

  • (借方)役員賞与 3万5000円
  • (貸方)現  金 3万5000円

 経理処理の実務の現場では、会計の知識のほか、法人税や消費税などの税務知識を要することも少なくありません。今回は、交通反則金やそれに伴う徴収金を例に確認します。

 道路交通法に違反した場合、一般に交通反則金のほか、レッカー移動や車両保管等にかかる徴収金が課せられます。ただ、これらの支出時の経理処理は、その違反行為が会社の業務遂行に関連したものなのか、それともそうでないのかにより異なります。というのも、

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