高橋氏や風間氏が指摘したようなガイドラインを既に設定している商品もある。チョコレートでは、全国チョコレート業公正取引協議会の「チョコレート類の表示に関する公正競争規約」の第30条で、アルコール分が1%以上含まれる商品の表示が規定されている。
例えば、「アルコール分が1%以上含まれるものは、含有率を表示する」「異なったアルコール分を含んだ製品を詰め合わせたもので、個包装当たりのアルコール分が1%以上含まれるものは、アルコール含有率を表示し、どの個包装の者か判別できるよう表示すること」などだ。これらは、商品名と同一視野かつ、文字の前に「注意」の文字を付すことが望ましいとも定められている。
全国チョコレート業公正取引協議会の規約に照らし合わせると、パリピ気分はパッケージに「アルコール分2.0%入り」と表示されている。一方で、冒頭で風間氏が指摘したように、本来20歳未満が口にしてはいけないものでありながら、パッケージの色合いやデザインが子ども向けライクになってしまっていたことが、今回の騒動の一因といえる。また、パリピ気分の包装には開封用の切れ目が入っており、この切れ目から開封すると「アルコール2.0%入り」の「アルコール」と書かれた部分が切り取られる形となっているという。
商品開発において「この商品はどういったものか」「どんな人に届けたいのか」といった点は基本的な部分だが、パリピ気分にはその観点が欠けていたといえるのではないか。
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