マイナンバーカードに他人の口座情報がひも付けられていた問題で、デジタル庁は6月7日、総点検結果を公表し、家族名義の口座をひも付けている事例が13万件に上ったと明らかにした。同庁は「本人の口座を使ってほしい」と呼び掛けている。全体の0.001%に当たる748件で他人の口座が誤登録されている可能性が高いことも併せて判明した。
デジタル庁は公金受取口座には本人の口座を登録するよう求めている。だが、調査の結果、マイナポータルで本人ではなく、家族や同居人、別居家族の口座を登録したと思われるケースが約13万件あることが判明した。これは全登録件数の約0.2%に相当するといい、対象者には今後、マイナポータルを通じて再登録を求める方針だ。
ただ、マイナカード所有者が必ずしも金融機関で本人名義の口座を持っているとは限らない。例えば、マイナカードは0歳から発行可能だが、所有者が低年齢の場合、親名義の口座を登録している可能性が高い。
同庁の担当者は取材に対し「本人名義の口座を開設するよう検討してほしい」と回答。本人名義の口座登録は公金受取口座登録法の2条6項にも明記されている。「本人名義の口座を用意できない場合は、ひも付けを解除してほしい」「解除した場合は、ひも付けている場合と比較して、公金の受け取りに時間がかかるデメリットも生じる」(同)とした。
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