一度定めた退職金制度を廃止するにはどのような手続きが必要でしょうか? これは労働条件の変更にあたるので労働契約法にのっとった取り扱いになります。
労働契約の内容の変更
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
会社同士の売買契約などと同様に一方が勝手に変更することは認められず、労働契約の変更は従業員との合意があることが原則です。それ以外にも、就業規則を変更することで労働条件を変更する方法がありますが、これも合理的であることが厳格に求められます。
就業規則による労働契約の内容の変更
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、(……)この限りでない。
上記の内容を分かりやすくまとめたものが下図です。不利益変更には、図の右側の「個別の合意」、左側の「一定の条件下の就業規則の改定」の2つのルートがあります。
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