今後「大規模プラットフォーマー」と指定されたSNSやネット掲示板の事業者は、名誉を傷つけたり、プライバシー・肖像権・著作権などを侵害したりする不適切な投稿に対し、迅速に対応しなければならない。ということが、この法律で定められた。
対応の具体的な中身は、削除申請の窓口整備、「侵害情報調査専門員」の選任、削除申請者に対する対応状況の7日以内の通知、さらには「削除基準の明示」などである。
「いいことじゃないか。これで誹謗中傷の被害者も少しは救われるのでは?」と期待する人も多いだろう。一方で「XやYouTubeといった海外企業には、何の意味もないでしょ」と冷めた見方も少なくない。
この法律の前身「プロバイダ責任制限法」は、誹謗中傷の責任はあくまで発信者にあり、事業者側の「責任」は限定的だと認定。それを一部改正したものが「情プラ法」だ。つまり、SNSやネット掲示板に誹謗中傷の可能性のある投稿があったら即座に消せ、という強制力のあるような話ではない。あくまで判断は事業者側に委ね、「迅速に対応してくれないと罰金だよ」くらいの“お願いベース”の法律なのだ。
米国のSNS企業は「トランプシフト」によって「表現の自由を最大限尊重する」方針を示し、Meta社は「ファクトチェック」を廃止した。つまり、もしあなたがXやYouTubeで未確認情報、明らかに事実と異なるウソなどで誹謗中傷されたとしても、「論評」「意見」とされて今回の「情プラ法」が役立つか否かはかなりビミョーなのだ。
もちろん、この法律が生かされるシーンもある。例えば、企業などの危機管理だ。
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