川口弘行合同会社代表社員。芝浦工業大学大学院博士(後期)課程修了。博士(工学)。2009年高知県CIO補佐官に着任して以来、省庁、地方自治体のデジタル化に関わる。
2016年、佐賀県情報企画監として在任中に開発したファイル無害化システム「サニタイザー」が全国の自治体に採用され、任期満了後に事業化、約700団体で使用されている。
2023年、公共機関の調達事務を生成型AIで支援するサービス「プロキュアテック」を開始。公共機関の調達事務をデジタル、アナログの両輪でサポートしている。
現在は、全国のいくつかの自治体のCIO補佐官、アドバイザーとして活動中。総務省地域情報化アドバイザー。公式Webサイト:川口弘行合同会社、公式X:@kawaguchi_com
こんにちは。「全国の自治体が抱える潜在的な課題を解決すべく、職員が自ら動けるような環境をデジタル技術で整備していく」ことを目指している川口弘行です。
自分自身に対するクリスマスプレゼントとして、米NVIDIAが先日販売を開始したデスクトップPC「DGX Spark」を買ってみました。
このPCは「世界最小のAIスーパーコンピューター」とも呼ばれており、この中でローカルAIを動作させることができます。LinuxベースのOSが動作するので、筆者がこれまで開発していたさまざまなアプリケーションもこの中で動かせそうです。
実はDGX Sparkを使い始める中で、少しだけ気付きがありました。今回はその話題から始めていこうと思います。というのは、NVIDIAのWebサイトでDGX Sparkの使い方に関する説明(Playbook)が掲載されているのですが、このページの構成が非常にうまくできているのです。
例えば「何かのアプリケーションをセットアップして試したい」と考えた場合、該当するPlaybookを見ると、次のような構成になっています。
Overview(概要)のタブでは、
――が整理されています。それ以降のタブでは、ユーザの理解度や難易度に応じた説明がステップ順に併記され、最後はTroubleshooting(困った場合の対応)のタブがあります。
これらを見ると、どんな方に対しても何らかの行動を促し、確実に目的を達成させるための道筋がうまく整理されています。
では、自治体窓口における手続きの場合はどうでしょうか? 筆者はDGX Sparkの“段階別ガイド”の設計思想が、自治体の手続き案内を分かりやすくするヒントになり得ると思うのです。さっそく詳しく見ていきましょう。
自治体窓口でもこれまでさまざまな手続きを受け付けてきたわけですから、膨大なノウハウは蓄積されているはずです。そして、窓口では手続きに必要な案内は整理され、住民の方に適切に情報提供できているはずです。
例えば児童手当の認定請求手続きの場合、法令(児童手当法施行規則)では次のような様式が示されています。
手続きをする住民の立場から見れば、この用紙だけを渡されて「書いてください」と言われても困ってしまいます。ただ、この書類には裏面に注意書きがあり、それぞれの記入項目についての説明があります。
自治体側ではさらに、リーフレットを作成して配布したり、申請用紙の記入例などを提示したりして、手続きの際に迷わせないような取り組みをしています。
児童手当の認定請求の場合は、どの自治体も比較的手厚く対応していますが、あらゆる手続きにこのレベルまでのサポートをするのならば、自治体のリソースがいくらあっても足りそうにはありません。
では、手厚いサポートがない手続きの場合、手続きをする住民の方はどのような行動をしているのでしょうか?
かなり昔の話になりますが、筆者は少し奇妙な実験を行ったことがあります。「行政手続における申請者の行動特性分析実験」というものです。
この実験では、架空の行政手続を設定して、その手続きを実際に行政手続きのプロである行政書士と一般の方に取り組んでもらいました。架空の行政手続きのため、その被験者も初見の手続きで、手がかりは根拠法令と申請書類の用紙のみです。つまり、インターネットで検索しても答えを得ることができません。
このような状況下で、手続きのプロではない一般の被験者が手がかりにしたのは、根拠法令の条文ではなく、申請用紙に記載されている記入項目の「見出し」でした。つまり、「氏名」の欄には氏名を記入し、「住所」の欄には住所を記入するという振る舞いです。
しかし、見出しに記載されている文言だけでは判断できない記入項目は、よく分からないまま記述したり、そもそも記入できない方もいました。
先ほどの児童手当の認定請求を例にすると、「配偶者の有無」の部分は事実婚状態の場合に該当するのか判断できない、「監護の有無」や「生計関係」の部分は、言葉の雰囲気から「監護あり」「生計同一」を選んでいる、という感じですし、申請用紙の見出しを手がかりにしているため、「続柄」の欄は誰から見た続柄なのかにより記載がズレている場面も多く見かけます。
しかし申請用紙の紙面には限りがあるため、冗長な説明を加えることができません。そう考えると、申請用紙の記入例は、この「見出し」を補足説明するために用いられ、リーフレットは申請用紙に含まれない情報(添付書類、申請する時期、管轄の窓口)を補足説明するために用いられているのです。
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