コラム
悪質手口から有休を守れ! あなたにもできる「ブラック企業との戦い方」:働き方改革関連法施行後の「自己防衛術」(5/5 ページ)
働き方改革関連法で注目されるのが年5日の「有給休暇の取得義務」――。取得させないように動く経営者からいかにして自分を守るのか?
正々堂々と取得せよ
もちろん「本人が取りたくないと言っている」と言っても労働者が「自らの判断で出勤し、使用者がその労働を受領した場合には、年次有給休暇を取得したことにはならないため、法違反を問われることになります」(厚労省パンフレット)としている。
せっかく有休取得が義務付けられたのに経営者の言いなりになってはいけない。本人はよかれと思っても、結果的に法律違反を幇助(ほうじょ)したことになる。
4月以降、法律の抜け穴を探そうとさまざまな手口を弄(ろう)する経営者が出てくるだろう。しかし、それに屈することなく、有休取得は権利であり、使用者に課された義務なのだという自覚を持って、正々堂々と取得してほしい。
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