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テレビ局が吉本興業を出入り禁止にすべき理由専門家のイロメガネ(4/8 ページ)

吉本興業の芸人による闇営業。この事件で最も重要なことは、事務所のあずかり知らない所で所属芸人が詐欺集団の会合に参加したことであり、芸人をマネジメントすべき吉本興業がそれを防げなかったことだ。本来研修を受けるべきは芸人ではなく、吉本興業の経営陣ではないのか。

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暴排条例では取引相手を確認する努力義務がある

 暴排条例を知らないのか、報道を見る限りいくつか勘違いした発言も目にする。闇営業を仲介したというフリーランスの芸人は、以下のように取材に答えている。

 例えば10回営業があって、お客さん100人のうちに1人でも(反社会的勢力が)いたら、このような問題になってしまうのか。

『闇営業の仲介役の芸人バンドー太郎に直撃「僕ももらい事故」』 スポニチアネックス (2019年06月29日)

 以下のようにTwitterでコメントをした芸人もいる。

 話変わるけど、さっきコンビニで男が水買ってたけど、その金が悪いことして稼いだ金なら、その金を受け取ったコンビニ店員も裁いて、今回の件、忘年会の会場を貸したホテル側も裁けよ

ウーマンラッシュアワー・村本大輔氏のツイッターアカウントより

 コンビニやお笑いのライブで、たまたま客の一人が暴力団員だったケースについては、暴排条例で「※スーパーやコンビニで日用品を売買するなど、通常、一般的に取引の相手方について身分を確認しないような場合についてまで、あえて相手方の確認をするよう求めるものではありません」(東京都暴力団排除条例Q&Aより)とされており、基本的には問題ないと考えられる。

 しかし会場を提供したホテルについては、「※ホテルが、暴力団組長の襲名披露パーティーに使われることを知って、ホテルの宴会場を貸し出す行為」と明確に指定してホテル側に確認を求めており、相手が暴力団と知って貸し出せば、条例違反(利益供与違反)となる場合がある。

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