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65〜70歳の定年再雇用 全ての社員を対象にしなければならないのか?事例を解説(1/3 ページ)

高年齢者雇用安定法が改正、2021年4月より65〜70歳までの就労支援措置が施行されました。企業が定年延長/廃止、定年再雇用といった施策を検討する場合、全ての従業員を対象としなくてはいけないのでしょうか? 事例を踏まえて解説します。

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 高年齢者雇用安定法が改正され、2021年4月より65〜70歳までの就労支援措置が施行されました。企業は次の5つから1つ以上を選択して実行する必要があります。

(1)70歳までの定年の引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度の導入(再雇用制度・勤務延長制度)
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入


 この仕組みは努力義務であり、強制ではありません。

 ただし少子高齢化に伴い労働人口は減少し続けています。働き手を確保する必要があるので、65歳を超えた高齢者が活躍できる労働環境を整備していくことは、企業にとっても重要です。しかし、こうした整備が企業の負担となることもあります。

 上記の定年延長/廃止、定年再雇用といった施策を検討する場合、全ての従業員を対象としなくてはいけないのでしょうか?

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