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【法改正】10月から変わる「育児・介護休業法」 改正のポイントと企業がとるべき対策は?労働市場の今とミライ(3/4 ページ)

改正育児・介護休業法(育介法)は2025年4月の第1弾に続き、第2弾が10月1日から施行される。最大の目的は「男女で育児・家事を分担しつつ、育児期の男女が共に希望に応じてキャリア形成との両立を可能とする仕組みを構築する」ことにある。

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徐々に効果が出始めている一方、課題も

 こうした一連の施策によって、徐々に効果も出始めている。男性育休取得率について、厚生労働省が7月30日に発表した「2024年度雇用均等基本調査」によると、2022年10月1日〜2023年9月30日の1年間に配偶者が出産した男性のうち、2024年10月1日までに育児休業を開始した人の割合は、前回調査の30.1%から10.4ポイント上昇し、40.5%となった。男性の育休取得者40.5%のうち、産後パパ育休取得者は24.5%と約6割を占めている。

 ただし、男性の育休取得率が大幅に上昇したといっても企業規模間の差は大きい。事業所規模別の取得率は、従業員500人以上は53.8%、100〜499人は55.3%となっている。一方、30〜99人は35.8%、5〜29人は25.1%と、99人以下の事業所が平均を下回っている。

 また、帝国データバンクが8月22日に発表した「女性登用に対する企業の意識調査(2025年)」でも、男性の育休取得率を調査している。同調査の有効回答企業は1万626社で、そのうち中小企業が84.9%を占める。全体の取得率は20.0%となり、2023年に実施した前回調査よりも8.6ポイント上昇している。

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男性の育休取得率(帝国データバンク「女性登用に対する企業の意識調査(2025年)」より引用)

 規模別では、大企業は前回調査から11.9ポイント増の26.0%、中小企業は、同7.7ポイント増の18.3%、うち小規模企業は同2.3ポイント増の10.9%となり、全ての規模で上昇した。従業員数別にみると、1000人超が31.7%(前回20.8%)、301〜1000人が32.6%(同16.3%)となった。

 301人以上の企業が大幅に上昇している背景には、2025年4月から男性の育休取得率の公表対象を301人以上の企業に拡大した影響が大きいだろう。一方、従業員数が少ない企業ほど取得率が低く、21〜50人が18.6%、6〜20人が13.2%、5人以下が10.5%となっている。特に5人以下は前回の9.3%からわずかしか伸びていない。

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