2015年秋からスタートする「番号制度(マイナンバー)」とは何ですか?マイナンバー・企業の対応と注意点(3/4 ページ)

» 2014年09月04日 07時00分 公開

2.他情報保有機関への情報提供

 これまで、国民は各種住民サービス等の申請にあたって、各機関から各種証明書を取得し、提出することが求められていました。番号制度導入後は、行政機関・自治体等が新たに導入される「情報提供ネットワークシステム」による情報連携を通じて審査に必要な情報を取得できるようになります。国民にとっては複数窓口での各種証明書の取得に係る負荷の軽減、各機関側にとっては国民に係る情報の正確な把握が可能となります。

例:各種給付申請における情報連携の運用イメージ(図2)

 現状、児童手当の支給申請にあたっては、申請書とともに所得証明書や住民票の写し等の提出を求められる場合があります。こういった場合に、申請者はこれらの証明書の取得するために、転入前の自治体で所得証明書を取得したり、別居している子どもが居住する自治体での住民票の写しを取得するなどのために、複数機関へ出かけなくてはなりません。

 番号制度の導入後、各機関は情報提供ネットワークシステムを介して情報連携が可能となります。上述の児童手当の場合、住民からの申請を受けた自治体は、所得証明書、住民票の写しに係る情報を転入前自治体や子どもが居住する自治体から簡単に取得できるようになります。

 その結果、住民は1カ所での手続きで審査に必要な情報を全て把握可能となるため、各種証明書等の取得が不要となります。また、自治体にとっても審査で必要な情報を取得できるようになり、適正な給付が可能となります。

図2 図2・他情報保有機関への情報提供、情報照会に係る運用イメージ、出典:内閣官房「番号制度の概要」

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