従前の「監査基準No.2」と、2006年12月に提案した「改訂基準案」(ならびに改定案に対するパブリックコメントに対応)の双方に対するPCAOBが5月に発表した変更の要旨は、以下のとおりです(カッコ内は筆者のコメントです)。
・主たる条項とそれらに関するコンセプトを、SEC規則・ガイダンスとそろえた(そもそも、SECの規則とPCAOBの定義が異なっていたことがおかしい)。
ここまで、読んでいただいた方は、相当我慢強い方です。書くのも相当“しんどい”内容でしたから……。
なぜ、この基準が依然厳しいかといえば、それは基本的にこの基準が直接企業ではなく、監査人を縛るものだからです。従って、何事も監査人の判断になってくるので、保守傾向に走る監査人としては、必要以上に厳しい線を企業に要求することになるのですね。
鈴木 英夫(すずき ひでお)
慶應義塾大学経済学部卒業、外資系製薬会社で広報室長・内部監査室長などを務める。
2004年から、同社のSOX法対応プロジェクトコーディネータ。現在は、SOX法・日本版SOX法コンサルタント。プランナー・オブ・リスクマネジメント、内部監査士。
著書:「図解日本版SOX法」(同友館、共著)
近著:「日本版SOX法実践コーチ」(同友館、共著)
連絡先: ai-risk330@jttk.zaq.ne.jp
Webサイト:http://spinel3.myftp.org/hideo/ai-risk.htm
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.