公正取引委員会は4月8日、市販されている無線LAN機器のデータ転送速度の表示が消費者の誤解を招き、景品表示法違反につながるおそれがあるとして無線LAN機器メーカー4社に対し注意した。
公取委によると、製品パッケージなどに表示されている転送速度は規格上の理論値に過ぎず、「実際の使用に当たっては到底実現不可能な転送速度」(公取委)であるにもかかわらず、説明がなかったり不十分なものが見つかったとして、景品表示法違反につながるおそれがあると指摘。違反を未然に防止するためとしてメーカーに対し注意を行った。
無線LAN機器は、例えばIEEE 802.11gなら最大54Mbps、のように理論上の最大転送速度が存在しているが、実際の使用環境で最大転送速度で接続できることはほとんどないとされる。ただ、メーカーの製品情報などでは「高速54Mbps」などとうたわれているのが現状だ。ベストエフォートであるADSLでも同様に、理論値と実際の転送速度のかい離が問題になった。
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