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モリサワフォントの無断インストール販売訴訟、和解が成立

» 2004年09月29日 20時20分 公開
[ITmedia]

 コンピューターソフトウェア著作権協会(ACCS)によると、モリサワのフォントプログラムをPCに無断インストールして販売していたとして損害賠償を命じられたコンピュータ販売会社と、モリサワとの和解が9月28日、大阪高裁で成立した。

 和解によると、販売会社と代表者は、モリサワに8000万円の賠償金を支払い、海賊版販売の経緯を記した「てん末書」を提出する。また顧客に対し海賊版の利用をやめるよう依頼する文書を送付する。

 この問題をめぐっては、モリサワが、販売会社がPCにモリサワフォントを無断インストールして販売していたとして損害賠償を求めて訴え、大阪地裁は販売会社による著作権侵害を認めて約8000万円の支払いを命じていた。控訴審で大阪高裁が和解を勧告し、成立した。

 ACCSは「当事者による損害額の立証が困難な事例についても、『侵害のし得』を許さないという姿勢を示した大阪地裁の判決に基づく、適切な和解」と評価している。

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