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P2P側2社、「著作権侵害の助長行為」解釈を批判

» 2005年06月28日 07時24分 公開
[IDG Japan]
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 GroksterとStreamCast Networksに対し、P2Pファイル交換ソフトのユーザーが犯した著作権侵害の責任を問うことは可能だとする判決が、米連邦最高裁で6月27日言い渡された。

 原告である米映画協会(MPAA)、全米音楽パブリッシャー協会、全米レコード協会(RIAA)は裁判の中で、GroksterとStreamCastのP2Pソフトパッケージは著作権のある楽曲と映画の違法交換助長を一義的な目的として作成されたと主張。著作権侵害の責任はユーザーにあるが、P2Pベンダーにも2次的な責任があると訴えていた。

 最高裁判決では映画・音楽会社がP2P配布企業を訴えることができると認定、下級審に審理を差し戻した。

 この日の判決では、最高裁が1984年に下したソニー・ベータマックス判決の判断は変えなかったが、GroksterとStreamCastは自社製品のユーザーによる著作権侵害を助長した点で過失があると認定。ソニー判決は、著作権侵害を助長する者の拠り所にはならないと結論付けている。

 MPAAとRIAAは今回の決定について、知的財産権を守るものであり、エンターテインメント業界のみならず消費者にとっても恩恵をもたらすものだと評価している。

 「本日の最高裁判決では、盗みを手助けしそそのかすような事業を構築すれば責任を問われるという力強い決定を、全員一致で下した。この決定は自由な市場の保護と技術および創造的な革新の促進につながり、デジタル時代を加速する一助になると確信している」。MPAAのプレジデント兼CEO、ダン・グリックマン氏はこうコメントした。

 RIAA会長兼CEOのミッチ・ベインウォル氏は「汝盗むなかれ。この一言に尽きる」と話し、親はこの決定に関連して違法ダウンロードについて子供と話し合ってほしいと呼び掛けた。

 Groksterの支持者は記者会見を開き、今回の決定は技術革新に萎縮効果を与えると警鐘を鳴らすとともに、何が著作権侵害の助長行為に当たるのかという点を裁判所は明確にしなかったと批判した。

 GroksterとStreamCastを支持する立場から最高裁で意見を述べた弁護士事務所Farr & Tarantoのリチャード・タラント氏は「裁判所はデジタル技術企業界全体に対し、非常に困難なロードマップを前例として示した」と指摘。当面どのような影響が出るかは分からないが、業界と技術革新全体に対して「背筋が寒くなるような」影響を及ぼすと話している。

 StreamCastのマイケル・ウェイスCEOはこの判決を受け、同社にとって「また1つ障害」ができたと語り、自らが「ダビデとゴリアテ」の戦いと呼ぶこの戦いを今後も続けていくと約束した。

 StreamCastの代理人を務めるPorter & Hedgesのチャールズ・ベイカー弁護士は、地裁での差し戻し審では勝訴を誓っている。

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