NTT東西がIP電話「ひかり電話」の広告で、料金にFTTHサービスの月額基本料などが含まれることを記載しなかったなどとして、公正取引委員会は7月15日、景品表示法違反(有利誤認)で両社に排除命令を出した。
公取委によると、NTT東西は2007年2月〜11月ころまでの間、チラシやダイレクトメール、新聞広告などで、ひかり電話を利用する場合は「Bフレッツ」(NTT東)・「フレッツ光プレミアム」(NTT西)の月額基本料金などが必要なことを記載しないか、明瞭に記載せず、あたかも通話料以外にひかり電話の月額基本料などだけで利用できるかのように表示していた。
新潟県内で配布したチラシには、「おトクなIP電話サービス」としてひかり電話の月額基本料と対応ルータ利用料の合計997.5円を記載していたが、利用にはBフレッツ料金が必要なことが書かれていなかったという。
NTT東西は「広告表示の適正化に向けて取り組む」としている。
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