米Googleは9月4日、一部ユーザーからの指摘を受けて、Google Chromeの利用規約を修正したことを明らかにした。
指摘があったのはコンテンツのライセンスに関する利用規約「Section 11」。同規約から、ユーザーが生成したすべてのコンテンツについて、Googleがブラウザを通じて「提出、投稿、または表示する」権利を所有すると読み取れたため。
同社は、Section 11がChromeの規約に含まれた理由として、この条項が同社の「ユニバーサル利用規約」に含まれているためと説明している。ユニバーサル利用規約に Section 11を盛り込んでいるのは、著作権法の下、コンテンツの表示や提出にはいわゆる「ライセンス」が必要なためという。例えば、ブログサービスでユーザーが作成したブログを表示するには、ユーザーからブログのコンテンツのライセンスを受ける必要がある。ただしこの条件は「サービスを提供する目的」に限られ、例えばGmailの利用規約では、Googleにはメールの内容の所有権はないとしている。
こうしたことから、Googleは、Chromeの規約にライセンスに関する文章を適用するべきではないとし、Section 11からユーザーの権利を規定した最初の部分以外すべてを削除する。 40カ国語の規約を順次修正していくという。以下に問題ありと指摘された、オリジナルの規約全文(日本語版)を掲載する。
11.1 本サービスで、または本サービスを通じてユーザーが提出、投稿、または表示するコンテンツについてユーザーが既に取得されている著作権およびその他の権利は、ユーザーが保持するものとします。コンテンツを送信、投稿、表示することにより、ユーザーは、本サービスで、または本サービスを通じて送信、投稿、または表示したコンテンツを再生、改作、改変、翻訳、公表、公開、配信できる恒久的かつ取り消し不能で、使用料が発生しない非排他的なライセンスをGoogleに付与することになります。このライセンスは、本サービスの表示、配信、および促進をGoogleが行えるようにすることのみを目的とするものであり、一部のサービスについては、そのサービスの追加規約で定義されているとおり、取り消される場合があります。
11.2 このライセンスは、シンジケート サービスを提供するためにGoogleが提携している他の会社、組織または個人がこのようなコンテンツを利用することを可能にする権利とともに、それらのサービスの提供に関連してこのようなコ ンテンツを使用する権利をGoogleに付与することに、ユーザーは同意するものとします。
11.3 本サービスをGoogleのユーザーに提供するために必要な技術的手続きを実行するにあたって、Googleが、(a)さまざまな公的ネットワークやメディアを介してユーザーのコンテンツを送信または配信する権利、および(b)接続ネットワーク、装置、サービスまたはメディアの技術要件に準拠し、ユーザーのコンテンツをそれに適応させるために必要となる変更を当該のコンテンツに加える権利を持つことを、ユーザーは了解するものとします。このライセンスがGoogleにこれらの行動を許可することに、ユーザーは同意するものとします。
11.4 ユーザーは、上記のライセンスの付与に必要なすべての権利、権能、権限を有していることを確認し、Googleに対して保証するものとします。
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