「この作品が売れたのはオレ様のおかげ」? 出版社の著作隣接権は「誰得」なのか(2/4 ページ)
「誰得」な議論
ただ、グローバル化が進む現代。こうした分野にもようやく変化が訪れ、電子書籍が登場する前からすでに「本を出すときにはちゃんと出版契約を結びなさい」という波がやってきていました。
これはもちろん、ケータイ配信などデジタルコンテンツの普及にともなうものでしたが、もしかするとマンガ喫茶の拡大によって、貸与権の確認作業が必要になったことも、その一因だったのかもしれません。
そして今、話題になっている著作隣接権に関する論議も、大きく言えばこうした波のひとつであると感じます。しかし私は、この領域を議論することは誰も得しない話、「誰得」だと考えています。
私は法律に関してはど素人であり、自分の出版契約書も、デジタル配信の覚書も、ロクに目を通さずにハンコだけついて返送するというタイプですが(読んでもよくわからないし、それで大丈夫だったのです)、これだけは断言できます。つまり著作隣接権とは、流通頒布まで含め、広義の「編集サービスを提供した側の権利を認める」という話のはずです。でないと論議する意味もないからです。
そしてこの出版社が提供する編集サービスの代表的な例として、出版社の費用で製作された組版データの権利「版面権」がよく挙げられています。しかし話はそんなに単純ではなく、というかそれで済むのであれば特に論議する必要はないと考えています。
校閲されたテキストは
印刷用に作成した組版データだけの問題であれば、では「2次使用の際に、印刷用データを使わずに新たに組版データをつくり直せばよい」のでしょうか。
それは出版社の役割を、逆に過小評価していると思うのです。たとえば、新たに組版するにしても、ではそこで校閲を通したデータを使ってもいいのかどうか、議論があってしかるべきでないでしょうか。
案外見落とされがちな気がしますが、校閲を通すことはとても大切であり、人手とコストのかかる編集作業です。
校閲とは、ただ字の間違いを探すだけではありません(それは校正です)。日本語のおかしいところやわかりづらいところも指摘されますし、そこでよりよい文案も提案してくれます。またたとえば「この時間で新宿から松本まで行けたかどうか」などの事実関係もチェックしてくれます。丁寧に時間をかけてやる場合は、「寛政4年のこの日は大雨だったので隅田川を渡るのは無理だった」とまで指摘されます。
拙著の場合でも、ある本では校閲の人が文中の多数の引用箇所をすべて国会図書館で確認してくださり、ありがたく思ったものでした。
専門家でも、いや専門家がゆえに細かい数字を間違えていたりすることも少なくないので、校閲なしで出すなんて危なくて仕方がありません。少し大袈裟に言えば、校閲後のテキストは見違えり、そこで初めてプロとして世に出して恥ずかしくないものになります。
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