デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いを拒否した東芝に対し、私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた訴訟で、最高裁は11月9日、SARVHの上告を棄却した。東芝勝訴とした一審、二審判決が確定する。
東芝はデジタル放送専用レコーダーについて、デジタル放送に「ダビング10」が採用されたことから「課金対象になるかどうか明確になっておらず、消費者から補償金を徴収できない」として補償金額を上乗せせずに販売。これに対し、SARVHは東芝が販売したデジタル専用レコーダー分の私的録画補償金が未払いだとして2009年11月に提訴。1億4700万円の支払いを東芝に求めた。
一審の東京地裁は、デジタル専用レコーダーも補償金支払いの対象になるとした一方で、補償金の支払いはメーカー側の「協力」であり、強制力はないとしてSARVHの訴えを退け、東芝が勝訴した。
二審の知財高裁は「デジタル専用レコーダーは録画補償金の対象外」との判断を示し、SARVHの控訴を棄却していた。
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