米Facebookは4月18日(現地時間)、欧州連合(EU)が5月25日に施行する「General Data Protection Rules(GDPR、一般データ保護規則)」順守の一環として実施するプライバシー保護に関する新たな取り組みを発表した。これらの取り組みのほとんどは、EU加盟国以外の日本を含む世界でも実施する。
新たな取り組みは、まずEU加盟国で今週中に“ローリングアウト”し、その後他の地域にも拡大していくという。
発表文は既に日本語化されているが、こちらで要約しておく。
“パートナーからの情報”(Facebook以外のWebサイト上の「いいね!」ボタンのクリックやFacebookの広告ネットワークを使った表示広告から集める個人情報)を広告表示のために利用していいかどうかを確認する告知が表示される。
プロフィールで公開している情報は、Facebookでのターゲティング広告表示に利用されている。政治観、宗教・信仰、交際ステータス情報の公開は必須ではないが公開しているユーザーに対し、今後も公開し続けるか、公開している情報の広告への利用を許可するかどうかを選ぶよう促される。
4日に発表した「サービス規約」と「データに関するポリシー」の改定への合意を求める告知が表示される。
Facebookは、アカウント作成日からユーザーがFacebookに提供してきた自分の情報をダウンロードして確認する「情報をダウンロード」という機能を提供している。「個人データ管理ツール」が拡充され、ダウンロードせずにオンライン上で同様の情報を確認し、その場で削除もできるようになる。
EU加盟国では、13〜15歳のユーザーへのターゲティング広告表示について、保護者からの許可が必要になる。それ以外の地域では、すべての十代のユーザーに対し、パートナーからの情報に基づく広告の表示を希望するかどうか、プロフィールで個人的な情報を公開することを希望するかどうかを選択するよう求める。
GDPRでは、顔認識データは機密性の高い個人データの1つとされており、処理に際しては個人の明示的な同意が義務付けられる。これに対応するため、EU加盟国とカナダのユーザーに対し、顔認識技術の利用を許可するかどうかの選択を求める告知を表示する。
なお、顔認識機能を使うかどうかは、既に2017年12月から選択できるようになっている。
同社は3月に発覚したCambridge Analyticaスキャンダルを受け、様々なプライバシー保護対策を発表している。
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