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電子書籍のスクショは合法? 実際に逮捕されるの? 弁護士が解説する「違法ダウンロードの対象拡大」(1/2 ページ)

» 2019年02月15日 00時27分 公開
[村上万純ITmedia]

 漫画家の赤松健さんと、IT関連の法律に詳しい弁護士の深澤諭史さんは、2月14日に放送されたインターネットテレビ局「AbemaTV」の番組内で、ネットで話題になっている「違法ダウンロードの対象拡大」の問題について解説した。

DL インターネットテレビ局「AbemaTV」の番組に出演する弁護士の深澤諭史さん(左)と、漫画家の赤松健さん

 違法にアップロードされたことを知りながら、コンテンツを私的にダウンロードする行為を著作権法違反とする範囲を拡大し、漫画や論文など著作物一般に広げる政府方針を受け、ネット上では「SNSの画像をスクリーンショットするとダメなのか」「Twitterのアニメアイコンはダメなのか」「二次創作のイラストや漫画は違法になるのか」など、混乱が広がっていた。

 これまで、他人が著作権を持つコンテンツを無断でアップロードする行為や、違法にアップロードされたことを知りながら、動画や音声ファイルをダウンロードする行為は、違法とされていた。現在検討されている著作権法の改正案では、動画や音声ファイルに加えて、漫画、雑誌、写真、小説、ブログ、論文などあらゆるネットコンテンツにその対象を拡大する。公式サイトで配信されたイラストや写真などは対象外だ。

DL

 私たちが普段ネット上で何げなく行っていることは今後違法になってしまうのか。さまざまな疑問に深澤さんが答えた。

ソシャゲのガチャで引いたキャラをSNSで公開し、第三者がスクショ→場合によっては違法

 ソーシャルゲームのガチャで当たったキャラクター画像のスクリーンショットを撮ってSNSで公開、その画像を第三者がダウンロードするという行為についてはどうか。

 最初の「キャラクター画像をスクショして自分のスマートフォンに画像を保存する行為」は問題ないが、その画像をSNSで公開する行為は「ケースバイケース」(深澤さん)だという。「ゲーム画面も著作物なので、そうした利用を開発業者が許していればOK、許していなければアウト」(深澤さん)

 ゲームの画像をアップロードする時点で「アウト」とされる場合は、それを別の人が違法なものと知りながらダウンロードする行為も、改正案では違法とされる可能性がある。

合法サイトの電子書籍のスクショ→問題なし

 Kindleのような合法サイトで配信されている電子書籍のスクリーンショットを撮影するのは「問題ない」という。もちろん、違法にアップロードされたコンテンツをスクリーンショットするのは違法となる。

 赤松さんは、DVDに用いられる「CSS」などの暗号型技術を回避してデータを複製する行為(リッピング)が違法であることを引き合いに出し、「スクリーンショットを撮らせないように努力している電子書籍ストアの場合はどうか」と尋ねた。

 例えば、赤松さんらが運営する漫画配信サイト「マンガ図書館Z」では、著作権保護のため、漫画のページからマウスカーソルを外すと漫画の画面が灰色になり、閲覧機能が一時的に停止される。

 これに対し、深澤さんは「難しい問題だが、基本的には適法になる」と回答。法律上は、データそのものにコピーガードの仕組みがあった場合、それを解除してデータを複製したら違法になるという。

 「漫画データそのものにコピーガードの仕組みがない場合は適法。ただし、サイトの利用規約でその行為を禁止している場合は契約違反になるため、その利用者の契約を切ったり損害賠償を請求したりできる」(深澤さん)

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