改正プロバイダ責任制限法施行 SNS中傷の発信者情報開示を簡便に
ネット上で誹謗中傷された被害者が、加害者の情報開示請求を簡便に行えるようにする改正プロバイダ責任制限法が10月1日に施行された。開示請求にはこれまで2段階の裁判手続きが必要だったが、1回の手続き(非訟手続)で可能になる。
発信者情報の開示請求には従来、(1)コンテンツプロバイダ(SNS事業者など)への仮処分の申立て、(2)ISPへの訴訟提起――という2段階の裁判手続きが必要だった。
改正法では、被害者が裁判所に一度申し立てるだけで、裁判所がコンテンツプロバイダ対してISPの情報も提供するよう求め、ISPに発信者情報の開示も命令できる手続きを追加する。
また、投稿時のIPアドレスだけでなく、ログイン時のIPアドレスの開示請求も行えるようになった。
SNSを使った誹謗中傷が社会問題になったことなどを受けた措置。改正により、開示請求にかかる時間が短縮できる見通しだ。
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